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企業の節目を祝う周年記念ですが、創業記念や創立記念、設立記念とも呼ばれます。


普段は細かく気に留めない部分ではあるのですが、周年記念事業の担当者になり会社の歴史を確認すると「創業日」と「設立日」が異なっていたりして、混乱してしまうこともあります。さらにイベントを行なったり、記念品を作る際の文言など、周年記念を実際に行う時には整理が必要になるケースもあります。
周年記念とひとまとめにする場合、タイトルは「周年記念」で問題ないのですが、「では、周年記念品に刻む周年の日付をどうする?」などの疑問も湧いてくると思います。

そこで、今回は創業記念や創立記念、設立記念について、それぞれご説明いたします。
ご参考いただければ幸いです。

まず簡単にそれぞれを説明すると下記のとおりとなります。

1.創業日:事業を開始した日
2.創立日:初めて組織や施設、機関などを立ち上げた日
3.設立日:法務局で登記を申請した日

それぞれをもう少し具体的に説明すると


★創業日
 事業を開始したタイミングが創業となります。
 法人登記前であっても、事業を始めている場合、その事業を開始した日が「創業日」となります。

★創立日
 組織や施設などを立ち上げたタイミングとなります。会社以外にも、学校や団体などにも使われる言葉です。
 注意点として、子会社化(すでに存在する会社を分化)や新規事業を始める場合は、創立と言わない様です。「初めて」組織や施設、機関を立ち上げる、という点が当てはまらないためです。

★設立日
 法務局で会社の設立登記を申請した日になります。(登記が完了したタイミングではございません)

以上、周年の記念日には大きく分けて3つのケースがあります。


それでは、実際にご製作するときにはどのように考えていけば良いのか?をみていきましょう。

創業日と創立日、設立日が同じ年の場合は、同じ年に行えばいいので、特に疑問になるケースは少ない様です。


しかし、創業日と創立日、設立日が異なる年になっている場合は「どの年に合わせて、周年記念を行えばいいのか?」という疑問が生まれます。その場合、経験上、創業日をベースに周年記念をお祝いするケースが多いです。
やはり「事業を開始した日(年)」を「会社がスタートした日(年)」として起算されたい企業が多い様です。同様に「周年記念品に刻む周年の日付をどうする?」という答えについても、「創業日」ベースが多いです。
ただ、周年の日付については、詳細まで書かずに「since 1992」の様に年だけの記載というケースもあります。

今回は「周年記念品」における、創業記念や創立記念、設立記念について説明しました。
そのため「周年記念品」においては創業記念日をベースにすることが多い、とお伝えしました。


ただし、最初から「周年記念品」ではなく「設立記念品」などである場合はそれぞれに応じた日付をベースにしていただければ問題ございません。

例:
「創業記念品」であれば創業記念日(年)
「創立記念品」であれば創立記念日(年)
「設立記念品」であれば設立記念日(年)

文言等にお困りの際も弊社プランナーが一緒に考えます。

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著者:宮内